厚生労働省は防爆構造規格に関して、労働基準局長通達を8月に防爆性能基準、10月に型式取り扱いを出した。構造規格は実質2つが存在するが、その内の一つであるIEC規格に基づく「技術的基準」を廃止、代わって「国際防爆指針」が適合された。防爆機器メーカーは今後、市場のグローバル化に対応し国際防爆指針の検定を増やすものと見られる。
8月24日付け通達は「電気機械器具防爆構造規格における可燃性ガスまたは引火性の物の蒸気に係る防爆構造の規格に適合する電気機械器具と同等以上の防爆性能を有するものの基準等について」。10月5日付け通達は「防爆構造電気機械器具の型式の取り扱いについて」。
防爆構造規格は一つとされているが、規定の規格に適合しない電気機械器具についてもIEC規格準拠の物は適合すると見なしている。構造基準は、「電気機械器具防爆構造規格」と「国際規格(IEC規格)」の二つの体系が実質的に存在する。
IEC規格基準として1988年以来「技術的基準」があるが、8月の通達で廃止され、同日付けで「国際防爆指針」に適合するものが構造規格に適合するとして扱われるようになった。
ただし、来年2月23日までは「技術的基準」による新規申請が可能である。
今回の構造規格のIEC整合に伴い、曖昧な「型式ごと」の文面を明確にした。
防爆機器メーカーは、依然として「構造規格」と「国際防爆指針」のどちらかの規格に基づく検定を受けることになるが、市場のグローバル化に伴い輸出するケースを前提に、今後は「国際防爆指針」の適用が増えるものと見られる。