アジア、ヨーロッパで日本から輸出される工業材料や工業製品に対する放射線測定要請に対し、日本政府や産業界がその対策に乗り出した。
中国、台湾や欧州では日本からの輸出品は全てが放射線に汚染されているとの見方が出ており、放射線データの添付を要求し、不添付のものは荷降ろしされないケースもある。政府はこうした事態を重視し、国土交通省が輸出用コンテナの放射線量を測定しそのレベルを証明することを決定。
国土交通省は東京港、横浜港からの輸出用コンテナの放射線を測定し、その数値から問題のないことを示す証明書を発行する。そのためのガイドラインを近くまとめる方針である。
産業界でも対策に乗り出した。日本商工会議所は、非放射能汚染に関する証明への対応について声明を出した。内容は「商工会議所は検査機関ではないので輸出貨物が汚染されていないことの証明書は発給できないが、貿易証明業務を取り扱っている商工会議所においては、客観的な事実を記載した申請者の自己宣誓文に対する『サイン証明』を発給することは可能である」としている。