国土交通省は、住宅局建築指導課長名で都道府県建築行政主務部長宛てに技術的助言として「蓄電池を収納する専用コンテナに係わる建築基準法の取り扱い」を通知した。
パワーコンディショナーと同様に、専用コンテナの設置を規制緩和した。
通知内容は「土地に自立して設置する蓄電池を収納する専用コンテナのうち、蓄電池その他の蓄電池としての機能を果たすため必要となる設備及びそれらの設備を設置するための空間その他の蓄電池としての機能を果たすため必要となる最小限の空間のみを内部に有し、稼働時は無人で、機器の重大な障害発生時を除いて内部に人が立ち入らないものについては、法第2条第1号に規定する貯蔵庫その他これらに類する施設として、建築物に該当しないものとする。ただし、複数積み重ねる場合にあっては、貯蔵庫その他これらに類する施設ではなく、建築物に該当するものとして取り扱うこととする」。