日本電気制御機器工業会(NECA)は、2014年度から「セーフティアセッサ資格制度」の認証基準を見直し、新たに「機械譲渡における危険性等の通知作成者の要件」を満足する内容を追加する。これによって、セーフティアセッサはこの要件を証明する日本初の資格になり、機械に関する危険性等の通知に携わる人などを中心に、資格取得に弾みがつくものと見られる。
NECAは、04年から国際規格に基づいた機械の安全設計ができる人材育成ためのセーフティアセッサ資格制度を、安全応用研究会、TUVラインランド、日本認証と立ち上げている。現在はこの有資格者が5000人を超えている。
12年4月1日から労働安全衛生規則24条の13が改正され、この規定に基づく「機械譲渡者が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針」が施行・適用された。
この指針の第3条第1項の中で、「機械譲渡者等が自ら機械の危険性等の通知を作成する場合には、次の事項について十分な知識を有する者に作成させること」を要求している。
セーフティアセッサ資格のこの項での(1)機械に関する危険性等調査の手法(2)前号の調査の結果に基づく機械による労働災害を防止するための措置の方法、の2つは満足していたが、今回追加された(3)機械に適用される法令等の項目は含まれていなかった。
認証基準の見直しでは、新たに(3)の法令に関する項目を入れることで、作成者の要件を満たすことにした。
なお、セーフティアセッサ資格をすでに取得している人には、資格更新時に(3)の法令に関する理解度を確認することで、指針の要件を満足できるようにする方針で、来年3月頃にそれに必要な資料を全資格者に配布する。
希望者には、新規受験者向けに開催される法令講習会への参加もできるようにする。
13年度末にNECA規格を改訂し、14年度から新しいセーフティアセッサ資格制度をスタートさせる予定。
セーフティアセッサ資格制度は、製造設備の安全化を図るために、リスクアセスメントを行い、その結果を論理的に説明・報告し、安全方策を助言する専門家で、レベルに応じて、セーフティリードアセッサ、セーフティアセッサ、セーフティサブアセッサの3段階に分かれている。