資源エネルギー庁は、省エネ法によるトップランナー制度の対象品として、新たに「交流電動機」と「LEDランプ」を11月1日から追加する。
対象となる製造事業者は、年間の生産量、または輸入量が交流電動機で1500台以上、LEDランプで2万5000個以上。
対象となる事業者は、省エネ法第78条に規定されるエネルギーの使用の合理化を図ることが特に必要な機器として、市場に存在する最もエネルギー消費効率に優れた製品(トップランナー)の性能基準満たす必要がある。
資源エネルギー庁は、省エネ法によるトップランナー制度の対象品として、新たに「交流電動機」と「LEDランプ」を11月1日から追加する。
対象となる製造事業者は、年間の生産量、または輸入量が交流電動機で1500台以上、LEDランプで2万5000個以上。
対象となる事業者は、省エネ法第78条に規定されるエネルギーの使用の合理化を図ることが特に必要な機器として、市場に存在する最もエネルギー消費効率に優れた製品(トップランナー)の性能基準満たす必要がある。
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