Q
メーカー側は、安全教育(特別教育)を受けていないオペレーターに対して受けさせる義務はあるか?
A
特別教育の実施義務者は当該労働者の所属する事業者です。したがって、メーカーは何の関係もありません。
なお、産業用ロボットの特別教育は、教示等と検査等の業務従事者のみでありオペレーターは特別教育の対象とはなっていません。産業用ロボットはスイッチ一つで自動運転しますので、オペレーターには必要ないということからだと思われます。しかし、法令上必要ない者に対しても特別教育を実施した方が良いと考えます。
始業開始前点検者ですが、この点検は検査等に該当しますので、検査等の特別教育が必要です(昭58.6.28基発第339号)。特別教育を実施する義務があるのは当該事業者であって、メーカー側にはありません。
なお、ユーザーの事業者から、特別教育を行ってくれと依頼されたら、有償か無償かは分かりませんが、実施するのは法的には問題ありません。しかし、インストラクター資格のない者が特別教育を行った場合の損害賠償等については後述します。
出典:「産業用ロボットQ&A 100問」白﨑淳一郎著/労働新聞社刊(1,400円+税)
■白﨑 淳一郎 Junichirou Shirasaki
一般社団法人 白﨑労務安全メンタル管理センター 代表理事