Q
安衛則第37条の特別教育の免除について、十分な知識および技能を有していると認められる労働者については省略できるとあるが、これは誰が判断するのか?
部署内の責任者判断で良いのか?
また、省略した場合の記録の残し方はどうすれば良いか?
A
安衛則第37条の主語は事業者です。したがって事業者が判断します。事業者は部署内の責任者に判断する権限を委譲することはできますが、権限を委譲したからといって安衛法第122条の両罰規定により、責任を免れることはできません。
十分な知識および技能を有する場合とはどういう場合かについては、昭48.3.19基発第145号通達があります。それは、①特別教育より上位の資格を有していること、②他事業場ですでに特別教育を修了していること、③職業訓練校で訓練を受けたこと、のどれかです。
なお、産業用ロボットの作業には、免許・技能講習はなく特別教育の上位の資格にあたるのは、産業用ロボット特別教育インストラクターしかありません。したがって、インストラクター修了者も特別教育が省略できます。
省略した場合は、どういう理由でどの科目を省略したかの記録をし、3年間保存することが求められています(安衛則第38条)。
出典:「産業用ロボットQ&A 100問」白﨑淳一郎著/労働新聞社刊(1,400円+税)
■白﨑 淳一郎
Junichirou Shirasaki
一般社団法人 白﨑労務安全メンタル管理センター代表理事