Q
安衛則第38条について、「記録を3年間保存しなければならない」の3年間の定義はあるか?
A
期間の定義は、民法第138条に「期間の計算は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う」とされ、安衛法の期間の計算も原則はこの民法の規定の適用を受けます。
そこで期間の起算点ですが、「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、参入しない。」(民法第140条)があり、これによると特別教育を実施した日の翌日から3年間ということになります。
しかし、民事の損害賠償等の消滅時効は10年間ですので(民法第167条第1項)、反証するためには、3年間ではなく10年間の保存をお勧めします。
出典:「産業用ロボットQ&A 100問」白﨑淳一郎著/労働新聞社刊(1,400円+税)
■白﨑 淳一郎
Junichirou Shirasaki
一般社団法人 白﨑労務安全メンタル管理センター代表理事