Q
安衛則第150条の3第1項第2号について、作業者がティーチングペンダントを手にもって作業している場合、あるいは当該労働者を監視する者が、非常停止操作できる位置で監視する場合、同項の措置を講じているといえるか?
A
同項は「直ちに」停止できるようにするための措置を講ずるとしているので、「直ちに」つまり「その場で操作」できるのなら、措置を講じているといえます。なお、ティーチングペンダントはホールド・トゥ・ランのものを持たせてください(産業用ロボット技術上の指針2-1-4(3)ロ)。そして、教示者は手元に注意が集中しているので、できれば監視人を置きその者に非常停止スイッチを持たせるとさらに安全です。
■白﨑 淳一郎
Junichirou Shirasaki
一般社団法人 白﨑労務安全メンタル管理センター代表理事